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国民健康保険料を滞納した場合
日本では基本的に国民全員が何らかの健康保険に加入していなければならず、会社を退職したりして国保の加入義務が発生すると同時に、強制的に全員国民健康保険加入者となっているわけです。
ですから当然、知らんぷりをしていても、国民健康保険への加入手続きをしていなくても、「加入者でありながら保険料を滞納している人」となり、支払い義務が発生しているんです。
段階的に医療機関での負担が増え、最終的には10割負担に
国保の加入手続きはしてないから・・・なんて安心していると、加入義務が発生した時までさかのぼって請求されますのでご用心を!
相談すると分割対応などをしてくれる場合も
とはいえ、やむを得ない事情で支払いが困難…、ということは誰にでも起こりえますよね。その場合、役所の窓口で相談すれば、分割対応や事情によっては減額になることも。まずは放置せず相談に行くことが肝心です。
国保の支払い義務には2年という時効がある
国民健康保険は「現年度分を優先する」と言う原則があるので、未納保険分があっても、現年度分を支払うと古い年度の分は不納欠損として消えていくのです。
引用:貧困ママ倶楽部
ただし、その時効も
第百十条 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
引用:国民健康保険法
というわけで、督促が来たらまたその時点から2年間時効は成立しません。地道に分割などで払った方がよさそうですね。
国民健康保険解説
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