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「短期被保険者証」をもらえば、3割負担で大丈夫
保険料を滞納していて、保険証の有効期限が切れてしまった・・・という場合、「短期被保険者証」がもらえます。役所から送られてくるケースもあるようですが、手元にない場合は役所で聞いてみましょう。この「短期被保険者証」というのは、その名の通り有効期限が3ヶ月程度で期間の短い保険証のことです。有効期限が短いだけで、病院に行ってもこれまで通り3割負担で大丈夫です。保険料をたくさん滞納していても、少しでも保険料を払えば役所がこの「短期被保険者証」を発行してくれるケースも多いです。病気やケガで病院に行くことになっても安心です。
参照:厚生労働省HP「-国民年金保険料等の未納者に対する国保短期被保険者証の活用-」
子供は親が保険料を滞納していても病院に行ける
また、この「短期被保険者証」は高校生以下の子どもに対しては、有効期限6ヶ月のものが必ず発行されます。親がどんなに保険料を滞納していても、です。親の経済状況にかかわらず、子どもたちがいつでも病院に行くことができるように配慮されています。保険料の支払が本当に厳しくても、子どもだけは「短期被保険者証」を必ずもらっておくようにしましょう。
参照:厚生労働省HP「平成22年国民健康保険等の一部改正について」
勇気を出して、役所に相談
滞納してるから、行きにくい・・・でも・・・
保険料を払うのを忘れていた、保険料が高くて払えなかった、などいろいろな事情があると思います。滞納した保険料については、とにかく「督促状」が届いてしまったら、一度役所で相談しましょう。役所側に、「少しずつでも払っていく意思があること」を誠実に伝えれば力になってくれます。また、先ほどご紹介したような「短期被保険者証」の制度もあります。なかなか役所に足を運ぶ気分になれないのもよくわかります。でも、役所に行くといろいろなメリットもありますので、勇気を出して一度相談してみましょう。
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