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国保に切り替えるってどんな時?
①就職した会社が社会保険適用事業所ではなかった場合
②退職して社会保険資格を喪失した場合
日本人はだれでも何らかの健康保険に加入していなければならず、退職して社会保険を脱退すれば自動的に国民健康保険に加入していることになります。ということは当然支払い義務も発生するんですね。
手続きに必要なのは「印鑑」「身分証明書」そして、退職した日付がわかる「離職票」「退職証明書」「資格喪失連絡票」のいずれかが必要な場合があります。市町村によるので窓口に出向く前に確認したほうがよさそう。
任意継続ってなに?
任意継続するメリットとして、一番のポイントは「扶養という概念の有無」。国民健康保険には扶養という概念がなく、例えば世帯主と妻であっても国民健康保険料はしっかり二人分。ですが、社会保険になると妻は保健加入者の扶養に入ることができ、社会保険を継続できる2年間だけでも保険料が安くなる可能性があるんです。
しかしながらもちろんどっちが得か?についても各市町村の保険料によりますよね。
さらに任意継続するには一定の条件があります。
●「社会保険の資格喪失日以前に2ヶ月以上の被保険者期間があること」
●「資格喪失日から20日以内であること」
引用:キャリアパーク
任意継続の手続きは、社会保険資格がなくなってから20日以内に、協会けんぽの都道府県支部に行って手続きをします。郵送でも手続き可能なので各支部に問い合わせてみましょう。
在職中は保険料は労使折半(半分会社負担)でしたが、任意継続の場合は全額自己負担となります。保険料は在職時の「標準報酬月額(月収)」から決められます
任意継続の際の保険料は「標準報酬月額」を基に計算されます。とはいえ、国民健康保険料は市町村によって違うので住んでいる地域によってどちらがお得か決まってくるんですね。これは熟考する必要あり!
国民健康保険解説
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